ハズレ馬券は経費になるのか、ならないのか。
結論から先に言えば、「経費になる場合」と「経費にならない場合」があるということです。
この件で立て続けに最高裁から判決がでました。
【最高裁からの判決】
・経費になる(2017年12月15日)
・経費にならない(2017年12月20日)
では、どのような場合は経費として認められるのか、そうならないのかを説明していきます。
ハズレ馬券が経費となる場合
ハズレ馬券が経費になる考えとしては、主に事業で行なっており、持続性があるかどうかということです。
競馬を事業として行なうなら、馬券を購入する代金も経費となりますが、当然当たった場合には利益となります。
当たり馬券が所得になるなら、ハズレ馬券は経費になるのは当然です。
実際に以下のケースでハズレ馬券は経費と認めるとの判決が出ています。
大阪の男性の場合は、自動購入ソフトを使用して馬券を3年間継続して購入していました。
儲けは3年間で1億4千万円。
予想ソフトを利用して大量に資金を回転させながら利益を得ていたのです。
この予想ソフトを利用して、自分の考え(予想を楽しみながら馬券を購入)を排除して購入したものについては認められやすいようです。
北海道の男性のケースは、自動購入ソフトを使わなくても経費として認められたケースです。
この方の予想は配当の大小の組み合わせにより定めた購入パターン(偶然性の影響を減殺するため)に従って馬券を繰り返し購入。
年間を通じてほぼ全レース購入し、年間を通じて利益が出るよう工夫しながら購入。これが継続性行為として認められました。
事業性と持続性。趣味的な要素を排除した場合に経費と認められということ。
その利益が損失を前提に生み出されたものであれば経費と認めましょうという判決です。
ハズレ馬券が経費にならない場合
自ら予想して購入する。
その場その場で勝ったり負けたりを繰り返す刹那的なものは認められません。
残念ですが殆どのケースがこちらに当てはまります。
・当たり馬券には課税する(雑所得)
雑所得には50万円の特別控除がありますので、年間50万円を超えば分は税金(所得税+住民税)の課税対象となります。確定申告して税金を納めなければなりません。
もちろん当たった分の馬券は経費になりますが、ハズレ馬券は経費にはなりません。
年間に30万、20万、50万の馬券が当たった場合は合計100万円の獲得金になります。
そこから50万円の特別控除を引けば50万円が課税対象。当たった馬券の購入費は経費として認められます。
仮にその間に150万円のハズレ馬券が合ったとしても経費として認められないのです。
2017年12月20日に、経費と認められないと最高裁の判決内容は以下の内容になっています。
「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」
この男性は2008年から2010年に計2億5000万円分の馬券を購入。購入は年1500回から2000回。払戻金は計約1億8000万円。3年間に合計7000万円の損失が出ていました。
このケースは毎年多額の馬券を購入していたのですが、事業性と持続性、趣味的な要素を排除という部分を照らし合わせた結果、認められなかったということです。
競馬(JRA)の還元率は74.8%
競馬の還元率というのをご存知でしょうか?
競馬(JRA)の場合、還元率は74.8%になります。
還元率%=戻ってきた金額÷投資金額✕100
いくら使っていくら戻ってきたか。これが還元率です。
競馬の場合は74.8%なので、10万使えば7万4800円は払い戻しがあることになります。
もう購入した時点で負けていることになります。(必ず胴元か勝つことになっている)
ただこれは長い目で見たときのことで1年で収束するわけではありません。
これで継続的に利益を出せる人もいるわけです。
ちなみにその他ギャンブルの還元率は以下のようになっています。
- 競輪は74.8%
- オートレースは還元率70%
- 宝くじは47%
- パチンコ・パチスロは80%~90%
宝くじはひどいですね。
さいごに
ハズレ馬券は経費になるのか、ならないのかと説明してきました。
2017年12月に最高裁の判決が立て続けに出されたため、今後も同じようなケースではこのような判決になっていくでしょう。
全国には大勢の競馬ファンがいます。
競馬で50万円以上儲けたら税金を納めなければならなりません。
(ただしどれくらいの人が本当に申告しているのかはグレーゾーンです。)
儲けたら課税対象。損しても経費には認めない。なんとも矛盾を感じるおかしな法律です。
ですがハズレ馬券を経費として認めてしまうと、どれだけ税金が減ってしまうか・・・それを考えると仕方ないかもしれません。