国民年金・厚生年金

国民年金を払えない場合は『国民年金保険料免除制度』を利用しましょう

2017年10月21日

国民年金は日本に住んでいる限り支払う必要があります。自分だけ払わないということはできません。

年金は「世代間での支え合い」の仕組みで成り立っています。
自分の将来のために支払っているわけではなく、高齢者世代の年金に必要な費用を補うために納めているのです。

ですが収入が減ったり、失業したりと金銭的に年金を支払い続けることが難しいこともあるかもしれません。そういうときに利用できるのが「国民年金保険料免除制度」です。

ここではこの「国民年金保険料免除制度」について説明していきます。

 

国民年金免除制度とは

国民年金の支払いが額は(月額)16,590円です。
(2022年4月~2023年3月)

月額16,590円で年額なら199,080円。年間20万近い額を払う必要があります。

「仕事を退職した」「経済的な理由」「災害にあった」などの理由で保険料を納めることが困難な時は、本人が申請し承認を受ければ指定された期間につき保険料の全額あるいは一部が免除されます。

免除には以下4つの区分があります。

「全額免除」
「4分の3免除」
「半額免除」
「4分の1免除」

全額免除の場合は支払う必要がありません。4分の3免除の場合は年金額の4分の1は支払う必要があります。

免除申請が承認された場合、免除を受けるとができますが将来の年金額は少なくなります。ですが全く払っていないのに半分の額は受け取ることができます

なぜ納めていないのに半分は受取ることができるかというと、年金は国が半分負担しているからです。
純粋に年金保険料の収入だけでは年金を補うことはできません。そこで国が半分を負担しています。
その国の負担分を将来受取ることができるという仕組みです。

そのため何も手続きをせずに延滞するよりは、手続き出来る方は手続きした方が得になります。

国民年金保険料の支払額と将来の年金受取額

実際の支払額 将来の受取額
全額免除 1/2
4分の3免除 5/8
半分免除 3/4
4分の1免除 7/8

免除対象となる条件

・第1号被保険者又は第1号保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護以外の扶助を受ける時
・障害者又は寡婦であり、前年の所得が125万円以下であるとき
・保険料を納めることが著しく困難であるとき
 ⇒災害、失業、配偶者からの暴力など

※失業の場合は特例認定となります。

以下本人・配偶者・世帯主のいずれも該当しない場合に「所得要件による」免除を受けることができます。

※前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

【全額免除の場合】

所得要件は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

【4分の3免除】

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

【半額免除】

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

【4分の1免除】

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(例1)
単身者が失業した場合(前年所得300万円あり)

単身者が失業した場合は、前年所得は問われませんので保険料の納付が免除になったり、猶予となる場合があります。その際は、雇用保険受給資格証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です。

(例2)
世帯主が失業し、妻の前年度の所得が200万ある場合

妻の所得が200万円あるため、免除にはなりません。

免除申請方法

手続き場所

手続きは市区町村役場で行います。
市区町村役場で書類を集めて、それを年金事務所へ送付します。

免除申請用紙があれば直接年金事務所への送付が可能です。

日本年金機構:国民年金関係書・申請書一覧

【申請書の書き方】厚生労働省YouTube

申請に必要なもの

・国民年金手帳または基礎年金番号通知書
※扶養している配偶者がいる場合は配偶者の年金手帳

・退職が確認できるもの(退職者の場合)
※離職票または雇用保険受給資格者証など(コピー可)

免除対象期間

免除期間:7月~6月の1年間です。

仮に3月末で退職した場合で4月に免除申請したとしても、再度7月以降にその年度分(7月~翌6月)の申請をする必要があります。
(4月に申請した分は前年の7月から6月分になるため)

国民年金未納者への連絡は業務委託先が行っている

日本年金機構では、国民年金の保険料が未納になっている方に対しての電話や文書での通知、個別訪問等を民間へ業務委託しています。

以下のように担当地域が異なります。知らない会社から電話や訪問などがあった場合は注意しましょう。

◆株式会社アイヴィジット(平成27年5月~)
担当地域:北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、埼玉、群馬、新潟、長野、神奈川

◆株式会社バックスグループ
(平成27年5月~)
千葉、東京(東部)、徳島、香川、愛媛、高知
(平成29年10月~)
福井、滋賀、京都、奈良、兵庫、福岡、佐賀、長崎、大分

◆日立トリプルウィン株式会社
(平成27年5月~)
富山、石川、岐阜、三重、愛知、広島、山口

◆日立トリプルウィン・NTT印刷共同企業体(代表企業:日立トリプルウィン株式会社)
(平成29年10月~)
茨城、栃木、東京(西部)、山梨、静岡、大阪、和歌山、鳥取、島根、岡山、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

※民間企業へ委託しているため、連絡や訪問は頻繁に行っています。

まとめ

  • 国民年金には減免制度がある
  • 減免制度により全額支払わないことも可能だが将来の年金額が減る
  • 所得によって可否が決まる
  • 追納制度があるため10年間遡って支払うことができる
  • 手続きしたことでデメリットは特にない

この免除制度の良いところは、年金を全額払わなくても将来半分の支給は受けられることです。
収入が減ったり、失業した場合などはありがたい制度だと言えるでしょう。
また年金をもらうために必要な期間(受給資格期間10年必要)にもカウントされます。

再度就職した場合は自動的に免除は停止となります。(社会保険に加入した場合)

未納のままにしておくと督促や電話連絡などが来てしまいます。
詳しくは以下のページを参照してください。
年金を払わないとどうなるのか?差押えになるの?

ちなみに全国の全額免除割合は35%ととても高い状態にあります。
特に地方では40%超す場合も少なくありません。

免除になった期間については、10年以内であれば後から遡って支払うこともできます。
支払うことによって将来受け取れる年金額を増やすことができます。

 

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