障害年金・遺族年金

障害年金について(わかりやすく図で説明)

障害年金は、病気やケガで生活や仕事をすることが困難になったときに支給される年金です。
国が定めた「認定基準」以上であれば障害年金が支給されます。

ただし障害年金は社会福祉的な存在ではありません。あくまでも保険です。
当然保険に加入していて、保険料を納めていなければ障害年金は受け取ることができません。
※一部例外あり

初診日の年金種類により受け取れる年金が異なる

障害年金は初診日に「加入していた年金」で年金の種類が決まります。
この初診日が重要です。

初診日に国民年金に加入していれば「障害基礎年金」に該当します。
初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」に該当します。

※ただし例外があり、20歳前(年金制度に加入する前)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に初診日があれば障害基礎年金が支給されます。

 

どのような障害の場合に年金をうけとれるのか

障害の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害の他、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次の通り

  1. 外部障害
     眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
  2. 精神障害
     統合失調症、うつ病、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害など
  3. 内部障害
     呼吸器疾患、腎疾患、肝疾患、心疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

※医師の診断書が全てです。どれだけ生活が困難かが問われます。

障害基礎年金

障害基礎年金は、初診日に「国民年金」に加入している方が対象になります。
また、以下のいずれかに該当している必要があります。

支給要件

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

加入期間3分の2以上が必要

障害認定

下記のいずれか
(1)初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)
(2)20歳に到達した日に障害の状態にある場合
(3)65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合

初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害認定をうける
※ただし、1年6ヶ月を待たずに症状が固定した場合は1年6ヶ月を待たずに請求できます。

障害基礎年金1級の場合

  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • その他

障害基礎年金2級の場合

  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • その他

障害基礎年金の支給額

1級:779,300円×1.25+子の加算
2級:779,300円+子の加算

※子供がいた場合は加算されます。
・第1子、第2子の場合、各224,300円加算
・第3子以降は74,800円の加算

子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。

(例)本人が障害基礎年金1級で子供が2人いた場合

・本人の支給分:779,300円×1.25=974,125円
・子の加算分:224,300円×2=448,600円
上記合算すると、1,422,725円になります。

障害厚生年金

障害厚生年金は、初診日に「厚生年金」に加入している方が対象になります。
ケガや病気で障害基礎年金の1級または2級に該当する障害になったときに、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状況が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
さらに初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金をうけるよりも軽い症状が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。

以下のいずれかに該当している必要があります。

支給要件

(1) 厚生年金に加入している間に、医師の診療を受けたこと(これを初診日といいます)
(2)一定の障害の状態にあること
(3)保険料の納付要件
 1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
 2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害認定

下記のいずれか
(1)初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)
(2)20歳に到達した日に障害の状態にある場合
(3)65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合

初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害認定をうける

※ただし、1年6ヶ月を待たずに症状が固定した場合は1年6ヶ月を待たずに請求できます。

障害等級の例

1級、2級は、障害基礎年金と同じです。

障害厚生年金の場合は3級が設けれれています。
3級:両眼の視力が0.1以下のもの(原則として矯正視力)、その他

障害厚生年金の支給額

障害厚生年金の1級、2級、3級の支給額

1級:(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額(224,300円))
2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額(224,300円))

※配偶者の加給年金額は対象者のみ
※1級、2級の場合は上記にプラスして障害基礎年金も受け取れます。

3級:(報酬比例の年金額) ※最低保証額584,500円

報酬比例の計算式

報酬比例部分の年金額は1の式によって算出された額になります。
また1の式より2の式より下回る場合は、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります

平均標準月額は以下の表を参照してください。
国民年金・厚生年金の保険料について

障害年金の請求に必要な書類と提出先

障害年金の請求先

障害年金の提出先は、住所地の市区町村役場になります。

請求書類については、市区町村役場、またお近くの年金事務所または街角の年金相談センター窓口に備えつけてあいます。

請求に必ず必要な書類

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍妙本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等

障害基礎年金の場合
・年金請求書(国民年金障害基礎年金)
障害厚生年金の場合
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)

他にも必要な書類もあり

障害年金Q&A

Q.障害年金をもらっていたら働けないんですか?

A.働いても問題ありません。
障害年金は「障害の状態にある」から支給されるものです。就労とは本来関係がないものです。
ですが、もちろん「障害が軽くなった」と判断されれば支給停止もありえます。生活する上で困難であれば引き続き支給を受けることもできます。
実際に働いている方も多いのが現状です。
別な制度である傷病手当金ですが、こちらは働いていない場合の生活保障になるため、働いたら当然支給停止になります。

障害年金はいつからもらえますか?

障害年金は原則初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。
ただし、1年6ヶ月を待たずに症状が固定した場合は、1年6ヶ月を待たずに請求することができます。

 

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