要介護と要支援の違いと、介護サービスに使える利用限度額について説明してきます。
介護保険制度では、寝たきりや痴呆など常時介護を必要とする状態になった場合(要介護)や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態になった場合(要支援)に介護サービスを受けることができます。
種類としては「要介護」と「要支援」があり、要介護の方がより介護を要する必要があります。
要介護、要支援の判定を行なうのが要介護認定であり、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で判定されます。
要介護と要支援の基準については、調査員が自宅に訪問して細かい毎回アンケートをとり(食事や入浴、歩行や排泄など)、そのアンケート(約80項目)を元に判定します。
要支援とは
今すぐに介護の必要は無いが、将来的に要介護状態になる可能性があるため、いまのうちに支援をしましょうという状態です。
年齢と共に人間の身体機能は衰えて行きます。ですが適切な対策を行なうと身体機能は維持することができます。このことを「介護予防」といいます。
要支援を受けた方は、介護予防の支援を受けることができます。
要支援1 | 日常生活はほぼ1人でできるが、介護予防のために何らかの支援が必要な状態。掃除など身の回りの手助けが一部必要 |
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要支援2 | 身だしなみや掃除洗濯などの身の回りの動作能力が要支援1と比較して低下しているため何らか支援が必要 |
要介護とは
現在「介護サービスが必要である」という状態です。
要介護認定を受けることで、自宅での生活が困難である場合には施設に入居して介護を受けることもできます。
また、自宅での生活を続ける場合には、居宅介護サービスを受けることもできます。
要介護のレベルは1~5までの5段階です。数字が増えるにつれて介護の必要性が増していきます。
要介護1 | 日常生活はほぼ1人でできるが、部分的に介護が必要 |
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要介護2 | 要介護1に加え、歩行や食事などの日常動作にも部分的に介護が必要 |
要介護3 | 日常動作でほぼ全面的に介護が必要。認知症では問題行動が起こる |
要介護4 | 日常生活全般にわたり、介護なしでは日常生活が困難 |
要介護5 | 生活全般に全面的な介護が必要で、介護なしでは日常生活が送れない |
介護サービスの利用限度額
介護保険では、要介護状態(支援1、2、要介護1から5)に応じて利用できるサービスの限度が定められています。
以下は、利用限度額と自己負担額です。
ただし、地域によって割増や市区町村条例によって特別給付が上乗せされ、限度額が引き上げられていることがあります。詳しくは市区町村に事前にお尋ねください。
1ヶ月の支給限度額 | 自己負担額(1割) | |
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要支援1 | 5,003単位(約5万30円) | 5,003円 |
要支援2 | 10,473単位(約10万4,730円) | 10,473円 |
要介護1 | 16,692単位(約16万6,920円) | 16,692円 |
要介護2 | 19,616単位(約19万6,160円) | 19,616円 |
要介護3 | 26,931単位(約26万9,310円) | 26,931円 |
要介護4 | 30,806単位(約30万8,060円) | 30,806円 |
要介護5 | 36,065単位(約36万650円) | 36,065円 |
※要支援、要介護の認定を受けると、公的介護サービスを1割または2割(※1)で利用できます。
※1 一定以上の所得のある第1合被保険者(65歳以上)の方。