社会保険

社会保険(年金と健康保険)に加入するには加入要件

2017年9月29日

社会保険に加入するには一定の要件を満たしている必要があります。ここでいう社会保険とは、厚生年金保険法と健康保険のことです。

正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトでも要件を満たせば加入することができます。
そして平成28年10月から、さらに加入対象が広がりました。(社会保険の適用拡大

厚生年金保険とは、国民年金と厚生年金に加入することです。年齢によって60歳以降に年金支給があります。
健康保険とは医療保険のことです。医療費が3割負担になります。

 

社会保険の加入要件

保険の種類 加入資格要件
1週間の所定労働時間 雇用契約期間 年齢
健康保険 通常の労働者(正社員)の概ね4分の3以上
または従業員501人以上の会社で20時間以上
2ヶ月を超える、または2ヶ月を超えることが見込まれる 75歳未満
厚生年金保険 70歳未満
介護保険 満40歳以上65歳未満
雇用保険 20時間以上 31日以上 年齢制限なし
労災保険 就業開始時点から自動的に適用される
  1. 会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)であること
  2. 正規で働く社員(正社員)の概ね4分の3以上の労働時間であること、また従業員501人以上の会社で週20時間以上働く場合(500人以下でも労使で合意がある場合)
  3. 会社に雇われた時の契約期間が一定以上あること(以下は加入できない)
    • 雇用契約期間が2ヶ月以内の臨時従業員(アルバイト・パート含む)
    • 日雇い労働者、出稼ぎ労働者(ただし、1ヶ月以上働いた場合は条件を満たす)
    • 農業、製茶業のような季節的業務で働く人(ただし最初から4ヶ月以上は条件を満たす)
    • 博覧会や一定期間で終了する建設現場などのような臨時事業で働く人
    •  (ただし6ヶ月以上雇われる予定の場合は条件を満たす)

正社員や派遣社員で勤務する場合「試用期間」がある場合はどうなるのでしょう?
試用期間であろうと最初から社会保険に加入することになります。

試用期間とは長期的な勤務を前提して採用しています。臨時雇いとは違うため、当然加入しなければなりません。

まとめ

平成28年10月(2016年10月)より厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました。
・従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方が対象。
・従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば保険に加入できる。

これで今までより、厚い保障を受けることができます。
将来年金がもらえたり、病気やケガをした場合の治療費が3割負担で済みます。

 

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